MENU

子どもに実印を作るタイミング そもそも実印とは

子どもの成長と共に親は様々な物を用意することになります。

 

すぐに必要ではないため忘れがちですが、実印はどうでしょうか。

 

子ども本人が必要な時に自分で買えばいいのか、親が用意すべきなのか。

 

用意するとなるとどんなタイミングがいいのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

実印とは

登録印のこと

実印とは、住民登録をしている市町村で登録している印鑑のことです。

 

登録すると印影が載っている印鑑証明書を取ることができます。

 



何に使うのか

車の購入や住宅ローンを組むなど大きな契約をする時に、契約書にこの実印を押印し、印鑑証明書を添えることになります。

 

立派な印鑑でなくてもOK

登録できる印鑑の条件は、市町村ごとに条例で決まっています。

 

例えば日本の市で1番人口の多い横浜市のHPでは次のような案内がされています。

 

次のような印鑑は本市では登録できません。

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

  • 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの(氏名以外にニックネーム、愛称、称号、模様、記号、絵柄などが含まれている、動物のシルエットや図柄等をそのまま氏・名に加工したものなど)

  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメ-トルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメ-トルの正方形に収まらないもの

  • 印影が不鮮明なもの、縁のないもの(陰刻彫など)又は文字の判読が困難なもの

  • 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

  • 氏の漢字を「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」に替えたもの又は名の「ひらがな」「カタカナ」「変体かな」を漢字に替えたもの

  • 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているものなど

 

サイズとしては、印影は小さすぎても大きすぎても登録できません。

 

つまり、〇〇書体で▢▢素材の立派な印鑑でなくても、基準を満たしていれば登録できます。

 

普段、認印として使っている物でも登録できるということなのです。

 

 

親が用意するメリット

お守的意味あい

実印は、認印ではあまり使用しない書体や素材、それからフルネームで作る人が多いと思います。

 

これは、縁起かつぎ的な意味合いがあり、子を案じる親にとってうってつけの買い物になります。

 

実印を用意するタイミング

実印を使うのは大きな買い物をする時ということを考えると、社会人になる時が1番いいような気がします。

 

自立していく子どもへ、健康で幸せになれるようにとの願いをこめた、ある意味最後の贈り物になるのではないでしょうか。

 

銀行印と認印はどうする

印鑑屋さんのHPをのぞくと、「実印・銀行印・認印」の3種類の印鑑がならんでいます。

 

サイズや材質により値段が違い、大きくて立派な物が実印。

 

小さめなのが認印。

 

同じ印鑑1本を、登録し、かつ通帳印にも荷物の受け取りに使っても、法律上何の問題もありません。

 

防犯上や縁起かつぎで、3種類持っているのがおすすめよという感じです。

 

社会人になる前にすでに子どもが自分名義の通帳を持っている場合は、通帳印の印鑑を銀行用とし、認印を新たに作ってもいいと思います。

 

まとめ

将来、実印が必要になった時に親に作ってもらった実印がなければ、子どもはわざわざ立派な実印を作らずに、その辺にある認印で印鑑登録するかもしれません。

 

実印は日常用品でないがゆえに、親の出番なのかもしれません。

 

 

yukkuritokomi.com

 

yukkuritokomi.com

 

yukkuritokomi.com